メインコンテンツへスキップ
登録日本語教員NEXT
NEXTニュースへ戻る
育成就労・特定技能一次情報日本最終確認

【特定技能】入管庁、運用要領を10月19日に一部改正…2号の業務内容に関する誓約書の様式を変更

JITCOが10月21日に案内。8月20日以降の在留諸申請で提出が必要になった「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」に変更がありました。

学校経営者教務・事務現職教師
育成就労・特定技能

3分で要点

まず、何が起きたか

  1. 1JITCO(国際人材協力機構)は2026年10月21日、出入国在留管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が10月19日に一部改正されたと案内した。
  2. 2改正は、本年8月20日以降の在留諸申請時に提出が必要となった「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の変更にあたる。
  3. 3JITCOのページには、運用要領本体、出入国在留管理庁が作成した新旧対照表、申請・届出様式一覧、特定技能制度に関するQ&Aへのリンクが掲載されている。
  4. 4特定技能は、人手不足分野で働く外国人向けの在留資格。2号は、1号に続く在留資格として位置づけられている。

用語を確認

特定技能

特定技能は、人手不足分野で働く外国人向けの在留資格です。受入企業、登録支援機関、送り出し前教育、日本語教育の確認が必要になります。

登録支援

登録支援は、特定技能外国人の生活・手続き・相談などを支える実務です。日本語教育や受入企業の支援体制ともつながります。

在留資格・入管

在留資格は、外国人が日本に滞在・就労・留学するための資格区分です。入管の発表は、学校や受入企業の手続きに影響することがあります。

なぜ重要か

特定技能2号の在留諸申請を扱う受入れ機関や登録支援機関の担当者は、最新の参考様式第1-32号を確認する必要があります。変更点の詳細は、出入国在留管理庁の新旧対照表で確認してください。

次に確認すること

  • 制度名、施行時期、対象分野、在留手続きのどれに関係するかを分ける。
  • 受入企業、学校、登録支援側で確認担当を決める。

よくある質問

Q. このニュースの要点は?
A. JITCOが10月21日に案内。8月20日以降の在留諸申請で提出が必要になった「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」に変更がありました。
Q. 誰に関係するニュースですか?
A. 主に学校経営者、教務・事務、現職教師に関係します。特定技能2号の在留諸申請を扱う受入れ機関や登録支援機関の担当者は、最新の参考様式第1-32号を確認する必要があります。変更点の詳細は、出入国在留管理庁の新旧対照表で確認してください。
Q. 次に何を確認すればよいですか?
A. 出入国在留管理庁の運用要領と新旧対照表で、変更後の様式の内容と適用時期を確認してください。
Q. 情報の出典はどこですか?
A. JITCO(国際人材協力機構)ニュースの公開情報をもとに、NEXT編集部がまとめています(最終確認:2026年10月22日)。

このニュースに関連するNEXTのページ

育成就労・特定技能に関わる方へ育成就労制度と日本語教育の関係を確認育成就労制度で求められる日本語教育と、登録日本語教員との関わりを整理しています。育成就労の解説を読む →ニュースを見逃さない制度・試験・求人の更新をメールで受け取るNEXTニュースの更新をメールでお知らせします。登録は無料です。メールで受け取る →

関連ニュース

コメント

出願準備、授業、採用、学校運営で気になった点を書けます。 コメントには返信でき、会話は承認後に公開されます。

まだ公開コメントはありません。最初のコメントは確認後に公開されます。

コメントする

公開前に運営が確認します。個人名、学校名、連絡先は書かないでください。

承認後に公開