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育成就労・特定技能
育成就労・特定技能一次情報日本最終確認
【特定技能】入管庁、運用要領を10月19日に一部改正…2号の業務内容に関する誓約書の様式を変更
JITCOが10月21日に案内。8月20日以降の在留諸申請で提出が必要になった「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」に変更がありました。
学校経営者教務・事務現職教師
育成就労・特定技能3分で要点
まず、何が起きたか
- 1JITCO(国際人材協力機構)は2026年10月21日、出入国在留管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が10月19日に一部改正されたと案内した。
- 2改正は、本年8月20日以降の在留諸申請時に提出が必要となった「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の変更にあたる。
- 3JITCOのページには、運用要領本体、出入国在留管理庁が作成した新旧対照表、申請・届出様式一覧、特定技能制度に関するQ&Aへのリンクが掲載されている。
- 4特定技能は、人手不足分野で働く外国人向けの在留資格。2号は、1号に続く在留資格として位置づけられている。
用語を確認
特定技能
特定技能は、人手不足分野で働く外国人向けの在留資格です。受入企業、登録支援機関、送り出し前教育、日本語教育の確認が必要になります。
登録支援
登録支援は、特定技能外国人の生活・手続き・相談などを支える実務です。日本語教育や受入企業の支援体制ともつながります。
在留資格・入管
在留資格は、外国人が日本に滞在・就労・留学するための資格区分です。入管の発表は、学校や受入企業の手続きに影響することがあります。
なぜ重要か
特定技能2号の在留諸申請を扱う受入れ機関や登録支援機関の担当者は、最新の参考様式第1-32号を確認する必要があります。変更点の詳細は、出入国在留管理庁の新旧対照表で確認してください。
次に確認すること
- 制度名、施行時期、対象分野、在留手続きのどれに関係するかを分ける。
- 受入企業、学校、登録支援側で確認担当を決める。
よくある質問
- Q. このニュースの要点は?
- A. JITCOが10月21日に案内。8月20日以降の在留諸申請で提出が必要になった「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」に変更がありました。
- Q. 誰に関係するニュースですか?
- A. 主に学校経営者、教務・事務、現職教師に関係します。特定技能2号の在留諸申請を扱う受入れ機関や登録支援機関の担当者は、最新の参考様式第1-32号を確認する必要があります。変更点の詳細は、出入国在留管理庁の新旧対照表で確認してください。
- Q. 次に何を確認すればよいですか?
- A. 出入国在留管理庁の運用要領と新旧対照表で、変更後の様式の内容と適用時期を確認してください。
- Q. 情報の出典はどこですか?
- A. JITCO(国際人材協力機構)ニュースの公開情報をもとに、NEXT編集部がまとめています(最終確認:2026年10月22日)。

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